転職・退職時のお手続き(企業型DC加入者)
離職・転職等をした場合は、6カ月以内(資格喪失日の属する月の翌月から起算)※に資産の移換手続きが必要となります。
※手続きが行われず6カ月が経過しますと、法令により資産が自動的に現金化され、国民年金基金連合会に移換されます(自動移換)。
自動移換後は、手数料が徴収されますが運用がされず、加入者等期間に通算されません。
資産移換先はご退職後のお立場によって異なります。
企業型DCのある会社へ転職する
⇒転職先の企業型DCに資産を移換し、「企業型DC加入者」となります。
お手続きにつきましては、新しいお勤め先にお申出ください。
詳細は転職による企業型DCの資産移換手続きをご確認ください。
自営業者等(国民年金第1号被保険者)になる
企業型DCが無く、その他の企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・石炭鉱業年金基金等)の加入対象ともならない会社へ転職する
企業型DCは無いが、その他の企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・石炭鉱業年金基金等)の加入対象となる会社へ転職する
専業主婦(夫)(国民年金第3号被保険者)・公務員等になる
⇒iDeCoに資産を移換し、「iDeCoの加入者」もしくは「iDeCoの運用指図者」となります。
お手続きはiDeCo Web手続きからお手続きが可能です。
住民票を除票して海外へ行く、または国民年金保険料の免除もしくは猶予期間中である。
⇒iDeCoに資産を移換し、「iDeCoの運用指図者」となります。
お手続きはiDeCo Web手続きからお手続きが可能です。
なお、確定拠出年金は原則60歳まで脱退、受取はできません。一部例外的に脱退一時金を受け取れる場合もございます。
詳細は退職による確定拠出年金制度(企業型DC)の途中脱退はできますか?をご確認ください。