退職による確定拠出年金制度(企業型DC)の途中脱退はできますか?
企業型DCの資産は、退職事由(自己都合、会社都合等)に関わらず、原則として60歳まで受取ることができません。
例外的に、下記の一定の条件を満たした場合に限り、60歳前での脱退および脱退一時金の請求が可能となります。
脱退一時金の支給要件
以下の支給要件(1)または(2)のいずれかを満たした場合、脱退一時金の請求が可能です。脱退一時金を請求される場合はコールセンターにお電話ください。
支給要件(1)個人別管理資産額 が1.5万円以下の場合 ※1(以下のいずれにも該当する者)
①企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
②裁定請求日の前月末時点の個人別管理資産額が1.5万円以下であること
③最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6カ月を経過していないこと
支給要件(2)個人別管理資産額が1.5万円を超える場合(以下のいずれにも該当する者)
①企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
②最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと ※2
③60歳未満であること
④iDeCoに加入できない者であること ※3
⑤日本国籍を有する海外居住者 (20歳以上60歳未満)でないこと
⑥障害給付金の受給権者でないこと
⑦企業型確定拠出年金の加入者及びiDeCoの加入者として掛金拠出期間が5年以内であること ※4
または裁定請求日の前月末時点の個人別管理資産額が25万円以下であること
※1 他の企業年金制度から移換される予定の金額を含み、お勤めされていた企業に返還される金額等を除きます。
※2 加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月経過後、2年を経過していない場合は、iDeCoの支給要件を満たしていることでiDeCoからの脱退一時金の受給が可能です。
※3 以下①~③の方になります。
①国民年金第1号被保険者であって、申請により保険料の納付を免除または猶予されている方(ただし産前産後免除者は除く)、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方。
②日本国籍を有しない海外居住の方。
③DB等の他制度に加入する者(企業型確定拠出年金に加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方。
※4 企業型確定拠出年金の場合、休職等による掛金拠出中断期間も含みます。他の企業年金制度等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算されます。企業型確定拠出年金とiDeCoに同時に加入者である期間がある場合には、それぞれの拠出期間として算定します。