指定運用方法
指定運用方法とは、未指図資産が発生した場合に、自動的に振り替えられる運用商品のことです。
未指図資産は、運用商品が指定されていない状態で掛金が拠出された場合に発生します。
たとえば、加入後に一定期間運用商品を選択していない場合や、掛金として指定していた運用商品がご加入プランの商品ラインアップから除外された後に新たな運用指図を行っていない場合など、運用の指示がないまま掛金が拠出されることが原因です。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、加入者ご自身で運用商品(投資信託や預金など)を選択して運用する制度です。
未指図資産を放置しないため、企業が規約で指定運用方法を定めている場合には、
未指図資産が発生した初回の掛金拠出日から一定期間(3か月以上)と猶予期間(2週間以上)を経過すると、
未指図資産は自動的に指定運用方法で定められた運用商品へ変更されます。
なお、指定運用方法の設定有無や、適用される運用商品はお勤め先によって異なります。
ご加入のプランに指定運用方法が設定されているかどうかは、
ニッセイ確定拠出年金インターネットのホーム画面または「重要なお知らせ」でご確認ください。

また、指定運用方法は、提示日(再提示日)以降に掛金が拠出されている方にのみ適用されます。
そのため、60歳以上で資格喪失年齢を迎えているため、掛金拠出がない方や、掛金の拠出が中断されている方などは、
未指図資産を保有していても指定運用方法は適用されず、未指図資産のまま管理されます。
未指図資産から他の運用商品へ変更する場合、
資格喪失年齢を迎えた方は運用商品預替、
それ以外の方は運用商品預替および運用割合変更のお手続きを実施ください。
※「運用割合変更」と「運用商品預替」については、
[商品の変更方法]をご確認ください。
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