「特定期間経過のお知らせ」(ハガキ)が届いたのですが、何をすればいいですか。
「特定期間経過のお知らせ」(ハガキ)に記載されている猶予期間満了日までに運用指図を行わない場合、未指図資産(運用指図無し)はご加入プランの規約であらかじめ定められた運用商品(指定運用方法)による運用が開始されます。
指定運用方法以外の運用商品での運用をご希望の場合は、ニッセイ確定拠出年金インターネットの「各種お手続き(商品変更・照会等)」より「運用割合変更」および「運用商品預替」のお手続きを実施ください。
「運用割合変更」・「運用商品預替」の詳細は商品の変更方法をご確認ください。
「特定期間経過のお知らせ」は、ご加入時に一定期間ご自身で運用商品を選択していない、運用商品の除外後に新たな運用指図が行われない等の「運用指図がない状態」で掛金が拠出され、保有資産の全部または一部が未指図資産となっている場合に郵送されます。※
※ご加入のプランに指定運用方法が設定されていない場合は郵送されません。
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