iDeCoは何歳から受取れますか?
iDeCoを受取る権利を「受給権」といい、原則、60歳到達時点※1で受給権を取得します。
受給権を取得したのち、すぐに受取手続きを開始せずに、最長75歳まで受取開始を延ばすこともできます(この間、運用は継続することになります)。
※1 60歳到達時点とは、60歳の誕生日の前日となります。
なお、通算加入者等期間※2が10年未満の場合は受給権取得年齢が繰り下がります。通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が新規に加入された場合は、加入日から5年を経過した日以降からiDeCoの老齢給付金の受給が可能となります。
※2 iDeCoにおける加入者もしくは運用指図者であった期間(60歳未満の期間に限る)の合計。
その他の退職金・年金制度からDCに資産を移換した場合、移換元制度の加入期間が通算されます。(企業型DCは移換しない場合も含む)。DCからDBに資産の移換をしている場合は当該個人別管理資産に係る期間(その他の退職金・年金制度から当該個人別管理資産に移換した資産に係る期間を含む)が通算加入者等期間から除かれます。
なお、その他の退職金・年金制度とDCの加入期間に重複がある場合は、いずれか一方のみカウントされます。