iDeCoの解約(脱退)はできますか?
原則として60歳まで解約(脱退)することはできず、iDeCoの資産は、原則として60歳まで受取ることができません。
例外的に、一定の条件を満たした場合に限り、60歳前での脱退および脱退一時金の請求が可能となります。
脱退一時金の支給要件
確定拠出年金制度は一定の税制優遇があるため、60歳前の資産の引出しに制限が設けられています。ただし、以下の支給要件をすべて満たした場合、脱退一時金の請求が可能です。
①企業型確定拠出年金の加入者でないこと
②最後に企業型確定拠出年金またはiDeCoの資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
③60歳未満であること
④iDeCoに加入できない者であること ※1
⑤日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
⑥障害給付金の受給権者でないこと
⑦ 企業型確定拠出年金の加入者及びiDeCoの加入者として掛金拠出期間が5年以内であること ※2
または裁定請求日の前月末時点の個人別管理資産額が25万円以下であること ※3
※1 iDeCoに加入できない方とは ①国民年金保険料免除者 ②日本国籍を有しない海外居住者 ③DB等の他制度の加入者(企業型確定拠出年金の加入者を除く)で月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低拠出額(月額5千円)を下回る方
※2 掛金を拠出した期間。企業型の場合、休職等による拠出中断期間も含む。他の企業年金制度等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算される(企業型確定拠出年金とiDeCoに同時にご加入者である期間がある場合には、一つの期間として算定)。
※3 他の企業年金制度等から移換される予定の金額等を含み、お勤めされていた企業に返還される金額等を除く。
2016年12月31日以前に加入者資格を喪失している場合、取扱いが異なる場合がございますので、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せください。
なお、掛金の拠出を停止することは、所定のお手続きにより可能です。
ご希望される場合は、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せいただき、必要書類をお取寄せのうえ、ご提出ください。