iDeCoの拠出限度額
iDeCoの掛金は、法令上、国民年金の被保険者種別や企業型DC以外の企業年金等の有無などに応じた拠出限度額が定められています。
掛金は、法令上定められた拠出限度額を超えて拠出することはできません。
※1 企業年金等とは、企業型DCや、他の企業年金(確定給付型の企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度)を指します。
※2 DB等の他制度とは確定給付型の企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度を指します。
※3 国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算になります。
※4 拠出限度額はiDeCoの加入者掛金の額と中小事業主掛金の額の合計で判定。
(中小事業主掛金の拠出有無については、お勤め先により異なります。)
※5 「他制度掛金相当額」は、石炭鉱業年金基金の方は9千円、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の方は8千円、 私立学校教職員共済制度の方は7千円となります。その他の方は、勤務先にご確認ください。
※6 iDeCoの各月の拠出限度額は、月額5.5万円から事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)を控除した残余の額の範囲内で最大2万円までと なります。
ただし、残余の額が、iDeCoの掛金の最低拠出額(5千円)を下回る場合はiDeCoに加入できません。なお、DB等他制度掛金相当額とは、DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型DCと比較可能な形式で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合はその合算となります。