60歳以降にiDeCoに新規加入できますか?
65歳未満の場合、原則iDeCoの老齢給付金を受給したことが無く、公的年金の被保険者であれば(厚生年金の加入者か、国民年金の任意加入被保険者)、iDeCoに加入できます。
また、75歳未満の国民年金の第2号被保険者、かつ公的老齢年金の受給権を有しない方は、65歳以降もiDeCoに加入できます。
ただし、公的年金を65歳前に繰上げ請求された方は、法改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することができません。
公的年金の受給権は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上(老齢基礎年金であれば10年間(120月))必要です。
国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。
また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も含まれます。
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