60歳以降に負担する手数料・老齢給付金の受取り時に負担する手数料
《60歳以降に負担する手数料》
運用指図者手数料をご負担いただきます。
なお、企業型DCで運用指図者手数料がお客様負担のプランにご加入の場合は、加入者資格喪失日を含む月から負担いただきます。
運用指図者手数料は毎年3月末頃に個人別管理資産額から差引かれます。
《受取り時に負担する手数料》
老齢給付金の受取り時には、受取方法によって以下の手数料が差し引かれます。
なお、裁定請求日とは原則不備なく書類を受付した日ですが、未入金の掛金や制度移換金がある場合、異なります。
<老齢一時金の場合>
1回分の送金手数料+裁定請求日の属する前月分までの運用指図者手数料
*企業型DCの場合で、加入者資格喪失日と裁定請求日が同月の場合、運用指図者手数料は発生しません。
<老齢年金の場合>
年金支払都度の送金手数料+受取りが完了するまでの運用指図者手数料(※1)
(※1)経過月数分の運用指図者手数料が年金支払都度差引かれます。
給付裁定時に未徴収の運用指図者手数料がある場合、初回の年金支払時に併せて清算されます。