障がい給付金は、どのような状態なら受取れますか?
傷病等によって高度障がいの要件に該当することとなった場合(※1)、障がい給付金の受給権者となり、障がい給付金の支給を請求することが可能です。
請求の期間は、障がい認定日(※2)から75歳の誕生日の2日前までとなります。
障がい給付金を請求される場合は、ニッセイ確定拠出年金コールセンターまでお問合わせください。
なお、障がい給付金は、60歳前でも受取ることができます。
(※1)高度障がいの要件とは、次の①~④の場合をいいます。
①障がい基礎年金を受給している
②身体障がい者手帳(1級~3級の方に限ります)の交付を受けている
③療育手帳(最重度・重度の方に限ります)の交付を受けている
④精神障がい者保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります)の交付を受けている
(※2)障がい認定日とは、次の日をいいます。
初診日から1年6カ月を経過した日
初診日から1年6カ月以内に傷病が治った場合は、その治った日
(症状が固定化し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)