運用商品の除外(売却を伴わない除外)とはどういう意味ですか。
ご加入のプランによっては、運用商品の見直しに伴い、一部の運用商品が除外されることがあります。
現在ご加入のプランの運用商品の除外(売却を伴わない除外)手続きの実施状況は、
ニッセイ確定拠出年金インターネットの「ホーム」→「お知らせ一覧」でご確認ください。
運用商品の除外(売却を伴わない除外)とは、除外された運用商品について、除外日より前に購入した部分について継続して保有することができる(売却しない)方法での運用商品の除外のことを言います。
なお、この場合であっても除外日以降は除外された運用商品を新たに購入できないため、掛金や制度移換金での運用指図を別の商品に変更するお手続き(=割合変更)が必要です。「割合変更」を行わなかった場合、除外日以降に拠出された掛金や制度移換金は「未指図資産」となります。「未指図資産」は現金相当での管理となり、資産管理機関が破綻した場合等に資産が保全されない可能性がございます。
商品変更のお手続き方法は、商品の変更方法をご参照ください。