自分で拠出する掛金(マッチング拠出)により、所得控除できる金額(企業型DC)
掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となりますので、その分、所得税・住民税が軽減されます。
軽減額は、課税所得金額によって異なります。
仮に、所得税・住民税がそれぞれ10%の方が、月10,000円(年120,000円)マッチング拠出した場合、以下のとおり年間24,000円の税金の軽減効果が得られます。
① 所得税10% × 掛金120,000円 = 12,000円
② 住民税10% × 掛金120,000円 = 12,000円
③ ①+② = 24,000円
関連)マッチング拠出