毎月の掛金や制度移換金で除外される運用商品を購入している場合、どうすればいいですか。

毎月の掛金や制度移換金で除外される運用商品を購入している場合、どうすればいいですか。

除外日以降は除外された運用商品を新たに購入することができないため、掛金や制度移換金で購入する商品を別の運用商品に変更するお手続き(=割合変更)をお願いします。

「割合変更」を行わなかった場合、除外日以降に拠出された掛金や制度移換金は「未指図資産」となります。
「未指図資産」は現金相当での管理となり、資産管理機関が破綻した場合等に資産が保全されない可能性がございます。

なお、除外日以降も、「未指図資産」から他の商品への「割合変更」は可能です。

「割合変更」のお手続き方法は、商品の変更方法をご参照ください。

また、運用商品の除外(売却を伴わない除外)は、除外候補または除外された運用商品であっても、除外日以前に購入し保有している資産については、継続して保有することが可能ですが、別の運用商品への変更をご希望の場合は、「預替(スイッチング)」のお手続きをお願いします。

「預替」のお手続き方法は、商品の変更方法をご参照ください。

ご加入プランで運用商品除外が実施されている場合、お手続きに関する詳細は、
ニッセイ確定拠出年金インターネットの「ホーム」→「お知らせ一覧」の「【重要】 確定拠出年金(DC)の運用商品見直しについて」をご確認ください。
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