年金で受取る場合の税金
年金で受取る場合は、公的年金等に係る雑所得として、総合課税の対象となります。
支払時には、年金額の7.5%相当額(※1)が源泉徴収されますので、加入者ご自身により、確定申告で他の所得とあわせて税額の過不足を精算いただく必要があります。
公的年金等に係る雑所得の課税所得金額は、その年(1月~12月)に支払われた公的年金等の額から公的年金等控除(※2)額を控除した額となります。
(※1)2013年1月1日以降のお支払いにかかる源泉徴収税額には、「復興特別所得税」が加算されます。(※2)公的年金等控除については、以下をご参照ください。
