国民年金の申請免除

国民年金の申請免除

国民年金保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」がある。
「申請免除」の種類は、以下のとおり。

なお、申請による免除、納付猶予の有効期限は承認月~翌年6月。
学生納付特例制度の場合、毎年4月~翌年3月。
以下、①~⑤は10年以内であれば追納可能。⑥は追納不可。

①「全額免除制度」
前年所得が所定の金額以内である場合に、申請により保険料の全額が免除。

②「一部免除制度」(3/4免除、半額免除、1/4免除)
前年所得が所定の金額以内である場合に、申請により一部を納付、残りの保険料が免除。

③「若年者納付猶予制度」(2025年6月までの措置)
50歳未満が対象で、申請により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度。

④「学生納付特例制度」
学生について、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度。

⑤「退職(失業)による特例」
勤め先を退職した場合に、申請により保険料の全額が免除される制度。

⑥「産前産後期間の保険料免除制度」(2019年4月から開始)
申請により、出産予定日または、出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料の納付が猶予される制度。
⇒ただし、産前産後期間の保険料免除は脱退要件に該当しないため注意。
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