国民年金の申請免除
国民年金保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。
また、免除制度とは別に、納付猶予制度および学生納付特例制度があります。
主な制度は以下のとおりです。
<申請免除>
①「全額免除または一部免除」
本人・配偶者・世帯主の前年所得が所定の金額以内である場合に、申請により保険料の全額、または、一部(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)が免除される制度。
②「産前産後期間の免除制度」(2019年4月開始)
届出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除される制度。
※多胎妊娠の場合は6カ月間。
③「育児期間の免除制度」(2026年10月開始)
届出により、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母を対象に、その子が1歳になるまでの期間、保険料が免除される制度。(要件あり)
なお、産前産後期間および育児期間の免除制度による保険料免除は、iDeCoの脱退要件に該当しません。
<納付猶予制度>
④「納付猶予制度」
50歳未満の方を対象に、本人・配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度。
<納付特例制度>
⑤「学生納付特例制度」
学生を対象に、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度。
※①全額免除または一部免除、④納付猶予制度等には、以下のとおり所得審査の特例があります。
「退職(失業)等による特例」
退職(失業)等をした方について、申請により本人の前年所得をゼロとして、保険料免除・納付猶予の審査を行う特例。
なお、申請による免除・納付猶予制度の対象期間は、原則として毎年7月から翌年6月までです。
学生納付特例制度の対象期間は、毎年4月から翌年3月までです。
①・④・⑤は原則として10年以内であれば追納できます。
②・③は追納の必要がなく、免除期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。