国民年金の法定免除

国民年金の法定免除

国民年金保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」がある。
国民年金に関する相談、申出は年金事務所で手続きを行う必要がある。

「法定免除」になるのは、以下の場合
ア:障害(基礎・厚生・共済等)年金1級または2級を受給している方
イ:生活保護法による生活扶助を受けている方
ウ:(厚生労働省令で定める)施設入所者
→法定免除による「国民年金保険料免除理由該当通知書」には該当期間の印字がなく、法定免除事由(ア、イあるいはウ)の記載もないため、単体では脱退可否の確認不可。

《イに該当する場合》
脱退一時金の請求が可能。以下、①・②の書類提出が必要となります。
①「国民年金保険料免除理由該当通知書」
②「受給証明書(生活保護を受けている方に配布されている証明書)」

《ア・ウに該当する場合》
脱退一時金の請求は不可。
ただし、アに該当する場合は、障害給付金の支給要件に該当する可能性あり。
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