受取りを開始しないまま75歳になったら、資産はどうなりますか?

受取りを開始しないまま75歳になったら、資産はどうなりますか?

現在の法律では、受取りを開始せずに75歳(※1)になると、「老齢給付金受取催告書」および、「老齢一時金送金先口座連絡書」が届きます。
締切りまでに返送することで、一時金としてお受取りいただくことができます(年金で受取ることはできません)。
「老齢一時金送金先口座連絡書」による給付手続きでは、退職所得申告書の提出が不要となるため、支払額に対して20.42%源泉徴収されます。

締切りまでに返送がない場合、受取り意思がないものと判断され、資産は確定拠出年金の制度外に移されます。
その後、資産は資産管理機関の判断で供託されます。

制度外へ出金後に給付金受取りの申出があった場合には、供託前・供託後(※2)に関わらず、資産管理機関が対応します。

(※1)確定拠出年金法改正(2022年4月施行)により、老齢給付金の受給開始時期の上限年齢は70歳→75歳に引上げ。
(※2)供託とはやむをえない事情で弁済義務を果たせない場合に、供託所(法務局或いは地方法務局)にその弁済物を提出することで弁済義務を果たすものです。資産管理機関(個人型DCの場合、国民年金基金連合会)が供託者となり、供託するか否かを決定します。
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