企業型DCに加入していますが、iDeCoに加入できますか?
企業型DCに加入していても、企業型DCが年単位拠出でなく、マッチング拠出を行っていなければ、iDeCoに加入すること(=並行加入)が可能です。
ただし、企業型DC・個人型DCともに定額月払で、掛金の拠出限度額内である必要があります。
企業型DCのみに加入している方と企業型DCとDB等の他制度に加入している方のiDeCoの拠出限度額は以下の表でご確認ください。
※1 DB等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度を指します。
※2 企業型DCの事業主掛金が年単位拠出である場合、あるいはマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入できません。
※3 iDeCoの各月の拠出限度額は、月額5.5万円から事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)を控除した残余の額の範囲内で最大2万円までとなります。ただし、残余の額が、iDeCoの掛金の最低拠出額(5千円)を下回る場合はiDeCoに加入できません。
なお、DB等他制度掛金相当額とは、DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型確定拠出年金と比較可能な形式で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合はその合算となります。
「他制度掛金相当額」は、石炭鉱業年金基金の方は9千円、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の方は8千円、私立学校教職員共済制度の方は7千円となります。その他の方は、勤務先にご確認ください。