企業型DCとiDeCo両方に資産がある場合の、老齢給付金の受取り
企業型DC・iDeCoそれぞれで給付請求することも、企業型DC(またはiDeCo)に資産を移換し合算(※1)したうえで、請求することも可能です。(※2)
企業型DC・iDeCoそれぞれで給付請求する場合、老齢給付金請求に必要な書類を2通ずつご用意いただく必要があります。
一方、企業型DC(またはiDeCo)に資産を合算したうえで請求する場合、請求に必要な書類は1通ずつとなりますが、移換が完了してから、老齢給付金を請求することになります。
移換手続きには2~3カ月ほど時間がかかるため、老齢給付金の支払いまでに通常より日数がかかります。
(※1)通算加入者等期間が10年未満の場合は、企業型DCとiDeCoの並行加入期間を算入したうえで、受給権の有無が判定されます。
(※2)移換した場合は「勤続年数の基礎となる期間(=一時金非課税枠)」は合算されますが、移換しない場合は「勤続年数の基礎となる期間」は合算されません。