企業型DCと退職一時金制度・確定給付企業年金制度(=DB)との違い
企業型DCの老齢給付金を受取る権利を「受給権」といい、原則、60歳到達時点(※1)で受給権を取得します。
受給権を取得したのち、すぐに受取手続きを開始せずに、最長75歳まで受取開始を延ばすこともできます(この間、資産運用は継続することになります)。
また、毎月拠出される掛金を加入者自身が運用し、その運用結果をお受け取りいただくため、運用実績によって将来受取る給付額が変動します。
一方で、退職一時金制度やDB制度は、退職を理由に受取ることができます。
支払われる年金額は、加入者の給与・勤続年数等に応じて、あらかじめ確定しています。(※2)
(※1)
60歳到達時点とは、60歳の誕生日の前日となります。
ただし、ご加入のプランにより受給権の取得時期が異なる場合があります。
なお、通算加入者等期間(※3)が10年未満の場合は受給権取得年齢が繰り下がります。通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が新規に加入された場合は、加入日から5年を経過した日以降からiDeCoの老齢給付金の受給が可能となります。

(※2)
DB制度のひとつである、キャッシュバランスプランの場合、企業型DCと同様に将来受け取る給付額が変動します。
ただし、運用に伴うリスクは企業が負担します。
(※3)
確定拠出年金(企業型・個人型)における加入者もしくは運用指図者であった期間の合計。
確定給付企業年金(DB)等の他の退職金制度等から資産の移換を行った場合は、その算定の基礎となった期間を含みます(60歳まで)