一時金で受取る場合の税金

一時金で受取る場合の税金

受取る一時金の種類によって、税金の取扱いが異なります。

■老齢給付の一時金
退職所得として課税対象(分離課税)となります。
一時金の金額から退職所得控除を差引いて計算した残額の1/2が退職所得となり、分離課税の対象となります(特定役員の方の退職手当等、および勤続年数5年以下の方の退職手当等のうち300万円を超える部分には、1/2を乗じる措置はありません)。

<退職所得の特徴について>    
分離課税  :他の所得と合算しないため、適用税率が低くなる可能性があります。    

勤続年数  :「通算拠出期間(※)」を勤続年数とみなします。
ただし、同一年内に他の退職金制度から退職手当等を受取っている場合は、他の退職金制度の対象期間とDCの加入期間のうち最も長い方を基準としつつ、この最も長い期間と重複していない期間があるときは、その重複していない期間を加算します。また、前年以前4年(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金については19年)以内に他の退職金制度から退職手当等を受取っていて、勤務期間が重複している場合は退職所得控除額の調整があります。    

退職所得控除:通算拠出期間20年以下→ 40万円 × 通算拠出期間
通算拠出期間20年超 → 800万円+70万円 ×(通算拠出期間-20年)    

退職所得  :(退職手当等の金額(税込み)-退職所得控除)×1/2  
(※)掛金を拠出した期間。企業年金等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算。

(例)掛金拠出期間25年、一時金1,500万円受取り、他の退職金制度からの退職手当等の受取りなし   
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (25-20) = 1,150万円   
退職所得金額  = (1,500万円 - 退職所得控除額1,150万円) × 1/2 = 175万円   
→175万円が分離課税の対象となります。


■障がい給付の一時金
非課税となっています。

■死亡一時金
相続税の課税対象となりますが、他の死亡退職金と合算した上で、法定相続人1人につき500万円まで非課税となります。
(例)確定拠出年金300万円、他の退職金300万円 配偶者とこども1人   
課税対象額 = (300万円 + 300万円) - 500万円 × 2人         
= 600万円 - 1,000万円         
= ▲400万円(税金は掛かりません)

■脱退一時金
一時所得として課税対象(総合課税)となります。他の一時所得の対象となる収入金額(その収入を得るために支出した金額は差引きます)と合算した金額から50万円の特別控除を差引いて計算した残額の1/2が総合課税の対象となります。

(例)脱退一時金30万円 他の一時所得100万円   
課税対象額=((30万円+100万円)-50万円)×1/2=40万円    
→この40万円が他の所得と合算され課税されます。
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