「還付金振込通知書」が届いた

「還付金振込通知書」が届いた

還付金とは、国民年金保険料の未納や資格喪失等の理由により、掛金を拠出できない加入者が掛金を払い込んでしまった場合に、当該加入者に返金される掛金相当額をいいます。
還付に関する手数料は、還付の都度、還付金から差引かれます。

(例)毎年1回、前年1月から12月までの国民年金保険料の納付状況により、4月に還付金が支払われる場合があります。
国民年金保険料が納付されていない月に掛金を拠出されていたことが分かった場合は、保険料未納月の掛金相当額が還付され、「還付金のお知らせ」にて通知されます。
なお、国民年金保険料を追納しても、還付された確定拠出年金の掛金を追納することはできません。
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